特定商取引法について
特定商取引法とは?
事業者による違法・悪質な勧誘行為等を防止し、消費者の利益を守ることを目的とする法律です。
具体的には、訪問販売や通信販売等の消費者トラブルを生じやすい取引類型を対象に、事業者が守るべきルールと、
クーリング・オフ等の消費者を守るルール等が定められています。
・(参考)消費者庁:特定商取引法ガイド
※2022年4月1日現在、「通信販売」を含む7取引類型が特定商取引法の対象となっています
オレンジセールスと何か関係があるの?
本サービスを使用した場合、必然的にインターネット(ホームページ、メール、LINE、Facebook、Zoom等)
を通じた取引(販売や案内)となり、特定商取引法の通信販売に該当します。
また、説明会やセミナー等での販売は、特定商取引法の訪問販売に該当します。
そのため、オレンジセールスで商品を販売する際には、特定商取引法を遵守くださいますようお願いいたします。
通信販売とは?
事業者が、たとえば新聞や雑誌・テレビ・インターネット等で広告し、
消費者が郵便や電話・ファクシミリ・インターネット等で購入の申し込みを行う取引方法を指します。
通信販売では、特定商取引法に定められたすべての内容を、広告(チラシや販売資料、ホームページ等)内で
購入者にわかりやすく表示する必要があります。
※ホームページで商品を販売される場合は、「特定商取引法に基づく表示」という専用ページの作成をお勧め
しております
具体的な記載内容については、下記のリンクからご参照ください。
・(参考)消費者庁:特定商取引法ガイド「通信販売について」
訪問販売とは?
事業者が営業所等以外の場所(例えば、消費者の自宅)で契約して行う商品・特定権利の販売または役務の
提供等のことを示します。
最も一般的な訪問販売は、消費者の住居をセールスマンが訪問して契約を行うなどの販売方法となりますが、
これ以外にも喫茶店や路上での販売、またホテルや公民館を一時的に借りる等して行われる展示販売のうち、
期間・施設等からみて、店舗に類似するものとは認められないものも訪問販売に該当します。
なお、セミナーや説明会での販売は訪問販売に該当します。
訪問販売では、特定商取引法で定められたすべての事項を記載した書面を、消費者にお渡しいただく必要が
ございますので、あらかじめご了承ください。
・(参考)消費者庁:特定商取引法ガイド「訪問販売について」
<改定>特定商取引法 2022年6月施行
2022年6月1日(水)に特定商取引法が改正され、
すべてのEC事業者を対象として、お申し込みの最終確認画面に所定の事項を表示することが
義務化されるようになりました。
【1】法改正の趣旨
購入者がご注文の最終確認画面で、下記の内容を簡単に確認できるように表示する必要があります。
1. 分量
2. 販売価格・対価
3. 支払の時期・方法
4. 引渡・提供時期
5. 申込みの撤回、解除に関すること
6. 申込期間(期限のある場合)
詳細は、下記URLをご確認ください。
・(消費者庁)事業者向けチラシ「貴社カートシステムでの改正法への対応について」
・(消費者庁)通信販売の申込み段階における表示についてのガイドライン
そこでオレンジセールスでは、法改正に則り、各注文ページや商品ごとに上記の設定欄を設け
ご購入者様がより安心してお買い物を楽しめるようなシステム設計をしております。
特定商取引法に基づく表記の書き方
特定商取引法に基づく表記の内容について、詳しくは下記ページをご参考ください。